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法律/法が曖昧であることの許容
提供: kimoto's wiki
- 法が曖昧であることはそれはそれで良い
- 真理は多数決で決まらないとは言うものの、公衆の利益を考えればそれは多数決で決まる。
- 決まらなければならない。
- 多数の人間に対して不快なことをすることはできない。
- 完全にすべてのものごとを法律という文章で切り分けることはできない。
- それほど言語は優れていない。言語化出来ないことは多い。
- だから文章を曖昧にして、裁判官というその時代の社会通念を理解しているとされる人間に判断させるようになっている。
- だからこそ法は曖昧に記載されている。
- 完全にすべてのものごとを法律という文章で切り分けることはできない。