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法律/不正競争防止法
提供: kimoto's wiki
メモ
- 法の目的
- "事業者間の"、というところがポイント
- "国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 " が目的なんですね。
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するた め、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の 健全な発展に寄与することを目的とする。
- 経済的な利益を保護するための法であるんだなということがわかる。
不正競争の定義を読み解く
第二条と連番を合致させることにして、一つずつ読み解いてみる
- 1. 商品の容姿、とか名前とかを似せさせて、顧客をだまして譲渡などすること
- "商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 "
- 2. 自己の商品等表示として、他の有名な商品等表示をパクって譲渡したりすること
- 3. 他人の商品の模倣した容姿の商品を譲渡したりすること
- 4. 窃取、詐欺、強迫とかで営業秘密を知ろうとする行為
- 5. その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知ってて秘密撒き散らす
- 6. 上とほぼ同じ。知った経緯とかのそういう補足
- 7. 事業者からその営業秘密を示された場合でも、不正の利益を得る目的でその営業秘密を使用したり開示
- 8. 上とほぼ同じ
- 9. 上とほぼ同じ感じ
- 10. 営業上用いられている技術的制限手段をぶっ壊す装置販売したりするやつ
- これ任天堂DSのあれ、自由にゲームインスコできるやつ該当するやん
- 11. 上と同じ感じ、個人版って感じだな
- 12. "不正の利益を得る目的"あるいは"他人に損害を加える目的"で、商標とかなんか社名とかそういうドメイン名取ったりするのを禁止してる
- 13. 商品とか広告とかに他社商品の数量とか商品の内容とか、品質とか誤認させるようなのかいたらダメ。
- 14. 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
- 競争関係であるということと、法律の設立趣旨にあるとおり、"事業者同士"であるということが鍵
- 15. パリ条約守れや