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法律/わいせつ物頒布等の罪
提供: kimoto's wiki
目次
わいせつ物頒布(はんぷ)等の罪
- 法律
- 構成要素
- わいせつ物頒布罪
- わいせつ物陳列罪
- わいせつ物販売目的所持罪
刑法
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、 又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、 又は懲役及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつの言葉の定義について
過去の判例から引用する
徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する
過去の判例
- "露骨"な無修正の生殖器、あるいは性交の画像が有罪になるようにみえる
- "露骨"であるという言葉の定義とは?
このわいせつの解釈についての問題
- 判例で定義された "わいせつ" を言葉通り解釈するとほとんどのものが該当してしまう。
- 極めて多くのものが該当する
- 司法は一貫してこれを主張している
わいせつ図画であるかは不鑑定だから販売できているのではないか。
- この場合、アダルトビデオがわいせつに該当しない論理的理由が見当たらない。
- 無修正であるかどうか、という点は理由にはなりうると思うが、それはなんだか納得が行かない。
- 無修正でなければわいせつではない?
- むちゃくちゃである
- 無修正でなければわいせつではない?
- 無修正であるかどうか、という点は理由にはなりうると思うが、それはなんだか納得が行かない。
そこで、こういう解釈ができないだろうか。
- "わいせつ図画ではない"から販売できている、のではなく
- わいせつ図画に当たるかどうかは裁判(社会通念を理解しているとされる裁判官の判断)を経なければわからないので、まったくの不確定の状態ではないか。
- 不確定の状態で販売してるのではないか。この時点では合法とも違法とも言えない。
- よって発売後に問題になったりする。
- 不確定の状態で販売してるのではないか。この時点では合法とも違法とも言えない。
- 発売前に審査するのは明確に憲法違反だ。検閲は禁止されているため。
- だから警察もそれはできない、ので黙認しているという体裁なのでは
- 気づいたものがしょっぴかれる
- だから警察もそれはできない、ので黙認しているという体裁なのでは
実際の事件と判例についての感想
- チャタレー事件
- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6
- 個人的にこれは無罪であるべきと思う
- 文章の猥褻性と、映像の猥褻性には大きな差があると思う
- 文章はパッと見では暗号だ。だからそれを見ても人間の感情に変化はない。
- だから公衆に対する罪とはいえない。一方映像では見ただけですぐに理解できて不快感を与えることになる。だからこれは公衆に対する罪だと感じる。(もちろん映像の種類にもよる)